成年後見

成年後見制度の概要

 成年後見制度は、判断能力が不十分な高齢者、知的障がい害者、精神障がい者などの方々に対して、家庭裁判所が選任する後見人(保佐人、補助人)が、その方の自己決定権を尊重しながら、財産の管理や契約行為の補助や代理をすることにより、安心して生活できるよう支援し、その方の権利を守ろうという制度です。(介護保険制度と同じ時期(平成12年 4月1日)に施行)
 成年後見制度では、(1)自己決定の尊重 (2)身上配慮義務 (3)ノーマライゼーション(障がいのある人も家庭や地域で通常の生活ができるような社会を作るという理念)を基本理念としています。
 成年後見制度には、法定後見制度(法律による後見制度)と任意後見制度(契約による後見制度)があります。
 法定後見制度は、判断能力が現在すでに不十分な状態にある人が利用する制度です。判断能力の程度により 後見 保佐 補助 の3つに類型化されています。
 任意後見制度は、現在は判断能力が十分ある状態の人が利用する制度です。
       法定後見制度        任意後見制度
     (家庭裁判所の審判)     (公証役場で契約)
       後見 保佐 補助

法定後見制度

 法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態な人について、本人や配偶者または四親等内の親族等の申立てにより、家庭裁判所が審判で適任と認める人を成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任し、その役割を遂行、管理する制度です。

1 後見・保佐・補助
 法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。どの類型で家庭裁判所に申立てをするかは、医師が作成する「診断書(成年後見用)」が目安となります。
後見
 一人では日常生活を送ることができない、財産の管理ができないなど、判断能力が全くない状況のとき、家庭裁判所が後見開始の審判とともに成年後見人を選任します。
 成年後見人は、ご本人の財産管理を行うとともに、本人に代わって本人のために契約等を行う「代理権」を行使し、また日用品の購入など日常生活に関する行為を除き本人が行った不利益な法律行為を取り消すことができる「取消権」を行使することができます。
保佐
 ご本人が一人で買い物など日常的な生活をすることはできても、不動産の売買や金銭の貸し借りなど重要な財産行為を一人ではできないといった判断能力が特に不十分な状況のときに、家庭裁判所が保佐開始の審判とともに保佐人を選任します。
 被保佐人が行おうとする特定の行為(民法13条1項の行為)については、保佐人の同意が必要ですし、保佐人は被保佐人がすでに行ってしまったことを取り消すことができます。なお、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、同意は不要です。(民法9条但書)
 また、被保佐人の同意を得て、民法 13条1項の行為に限らず、特定の法律行為についての代理権を保佐人に与えることもできます。
※ 民法 13条1項の行為とは、
 ① 元本の領収、元本の利用
 ② 借財、保証
 ③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
 ④ 訴訟行為
 ⑤ 贈与、和解、仲裁合意
 ⑥ 相続の承認、放棄、遺産の分割
 ⑦ 贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承認
 ⑧ 新築、改築、増築、大修繕
 ⑨ 民法602条に定める次の期間を超える賃貸借
  ⅰ 樹木の植栽または伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
  ⅱ ⅰ以外の土地の賃貸借 5年
  ⅲ 建物の賃貸借 3年
  ⅳ 動産の賃貸借 6か月
補助
 ご本人の判断能力が不十分で、重要な財産行為を一人で行うには不安があり、ご本人の利益のために誰かに代ってもらったほうがよい場合に、家庭裁判所が補助開始の審判とともに補助人を選任します。
 補助人には、民法 13条1項に定める行為のうち、被補助人が必要とすることについてのみ同意権と取消権が与えられます。また、その範囲内で被補助人に代理権を与える申立てをすることもできます。補助の申立てにおいては、申立てそのもの、同意権、取消権、代理権の内容について、すべてご本人の同意が必要となります。

2 後見・保佐・補助開始の審判の申立てができる人
 成年後見‥‥ご本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐     監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監        督人(任意後見契約が登記されている場合)、市町村長(老人福祉法等の規定による)
 保佐‥‥ご本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、任     意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人(任意後見契約が登記されている場合)、市     町村長(老人福祉法等の規定による)
 補助‥‥ご本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補     助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人(任意後見契約が登記     されている場合)、市町村長(老人福祉法等の規定による)

3 後見人・保佐人・補助人になれる人
 欠格事由に該当しない人が、後見人、保佐人または補助人(「後見人等」といいます。)になれます。複数の人がなることもありますし、法人もなれます。
※ 欠格事由 未成年者、成年後見人等を解任された人、破産者で復権していない人、ご本人に対して訴訟をしたことがある人・その配偶者又は親子、行方不明である人
 なお、親族などの候補者をあげて申立てをすることができますが、家庭裁判所が適任と認める人を選任しますので、候補者でない人が選任されることがあります。
 また、裁判所が必要と判断した場合は、後見監督人が選任されることがあります。
選任された人について不服の申立てはできません。

4 後見人等の役割
 後見人等は、ご本人の意思を尊重し、かつご本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、ご本人の財産を適正に管理しなければなりません。
 選任された後見人等は、まずご本人の資産状況を把握して「財産目録」を作成し、生活の予定や収支の計画として「年間収支予定表」を作成して家庭裁判所に提出します。
日常的な仕事
 財産管理…預貯金の管理、家賃の支払い、年金の受取りなど財産に関する法律行為
 身上監護…介護保険サービス契約や入院契約など生活や療養看護に関する法律行為
  また、ご本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。なお、日用品の購入など 日常生活に関する行為については、取り消しの対象になりません。
  ご本人の居住用の不動産を売却しなくてはならないときは、家庭裁判所の許可を受けます。
  ご本人と後見人がともに相続人となる場合は、利益が相反しますので、特別代理人を選任して、遺 産分割協議を行います。
  定期的に「財産目録」や「収支報告書」などを提出して家庭裁判所に報告します。
後見人等の報酬
 後見人等や後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が金額を決定し、ご本人の財産の中から支払われます。

5 後見・保佐・補助申立ての手続き
 手続きの流れ
★申立ての準備 ・必要書類を集め、申立書類作成
        ・東京家庭裁判所の場合、申立日を予約

★申立て当日 ・申立書類の審理
       ・即日面接 (本人、申立人、候補者)

★審   理 ・調査官の調査 (必要な場合)
       ・親族への照会(必要な場合)
       ・鑑定など(必要な場合)

★審   判 ・後見等を開始するか、後見人等を誰にするか判断

★審判確定(後見開始) ・審判から約2週間後

★後見登記 ・審判確定後、裁判所が東京法務局に行う

★財産目録、年間収支予定表提出

★後見等監督 ・家庭裁判所、後見監督人から監督を受ける

申立てに必要な書
 申立書類は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。東京家庭裁判所では、次の書類が必要です。他では提出書類が異なる場合がありますので、管轄の家庭裁判所のサイト等で確認してください。
東京家庭裁判所への申立の場合
申立書類
申立書、申立事情説明書、親族関係図,親族の同意書、ご本人の財産目録、ご本人の収支状況報告書、後見人等候補者事情説明書、保佐,補助の場合代理行為目録、補助の場合同意行為目録
診断書(成年後見用),診断書付票(ご本人の主治医に作成してもらってください。知的障がい者の場合、愛の手帳のコピー添付)
ご本人と後見人等候補者(本人と同一戸籍の場合は不要)の戸籍謄本各1通
申立てに必要な費用
 東京家庭裁判所への申立ての際に必要な費用は、次のとおりです。他では異なる場合がありますので、管轄の家庭裁判所のサイト等で確認してください。
• 収入印紙
・申立費用800円(内訳;400円×2枚)
・登記費用2,600円(内訳;1,000円×2枚、300円×2枚)
(登記費用のための収入印紙は申立書にはらずに,そのまま提出してください。)
保佐・補助の場合、代理権付与等を申し立てる場合等には、その事件ごとに収入印紙800円分が必要となります。
• 郵便切手
・後見の場合、3,200円(内訳;500円×3枚,100円×5枚,82円×10枚,52円×2枚,20円×8枚,10円×10枚,1円×16枚)
・保佐,補助の場合、4,100円(内訳;500円×4枚,100円×5枚,82円×15枚,52円×3枚,20円×5枚,10円×10枚,1円×14枚)
• 鑑定費用(鑑定を行う場合)